不動産コンサルティング事例

Vol.07 「事業用買換え特例で税金対策 」編

相続税4,300万円のために、300坪の農地を売却用としてあるが……息子が心配。

●売れば約6,000万円。

  

●譲渡所得税が1,200万円かかるから手取りは4,800万円。

●つまりこの土地すべてを相続税+所得税に充てることに。
もったいないが仕方ない。しかし土地がなくなるから……
 
50歳独身の息子の、その後が心配!!

⇒売却用は半分だけにしておこうか。  

            
でもそれでは相続税額には足りない…… 

●150坪を売れば約3,500万円。
●譲渡所得税が700万円かかるから 手取りは2,800万円。

●相続税額には1,500万円足りない
●よくあるのは借入金で赤字を
 しかし借金は絶対にしたくない!!
 ⇒事業用買換え特例をつかえば、(H23.12.31までの)

土地を残して、借金ゼロで、相続税対策もして、しかも息子さんの長期収益源ができますよ。

 ナットク!!解決のポイントは…         
●150坪を売却し残る半分にメゾネット賃貸3戸を建設。                                                             
●事業用買換え特例を利用すれば、譲渡所得税が、
 140万円に軽減できるから手取り3,360万円。
 借金なしで賃貸物件を建てても十分お釣りが。
 ●土地150坪売却で相続税も大きく減額。          
 ●贈与控除等、各種の技を組み合わせて相続税をクリア。          
 ●残った土地建物は収益源。これが将来の息子の収入源に。         

相続税入門 安全堅実な賃貸経営 資料請求はこちらから