相続税入門その3 対象となる相続財産とは
対象となる相続財産とは
相続財産は被相続人(亡くなった方)の一身専属権を除くプラスの財産、マイナスの財産のすべて
相続財産とは、被相続人が亡くなった当時、残っていたプラスの財産とマイナスの財産のすべてのことをいいますが、相続財産の中で不動産や預貯金は相続財産であるとすぐに分かるかと思いますが、『これは相続財産に含まれるのか?』、『これを遺産分割することができるのか?』というような判断に迷ってしまうものも中にはあります。
よって、遺産分割の対象となる財産をまとめてみました。
一般的に遺産分割の対象となるプラス財産
不動産
宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権
現金、有価証券
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手
動産
自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品、
その他
電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など
一般的に遺産分割の対象となるマイナス財産
負債
借金、買掛金、住宅ローン、小切手
税金関係
未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金
その他
未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費
※相続財産といっても、かなり細かく分けられているため、遺産分割をする際には、間違いが生じやすくなります。ご不安な場合は、司法書士など相続の専門家に手続きを代理してもらうとスムーズに手続きが進みます。
遺産分割できない相続財産
被相続人(亡くなった方)が残した相続財産の中で、相続人に受け継がれない相続財産の例外があります。
それは、法律上で一身専属権と言われるものです。
一身専属権とは、被相続人(亡くなった方)本人でないと目的が達成されない権利です。
例えば、司法書士、弁護士などの資格です。親が司法書士で亡くなったので、子が相続して司法書士になるということはありません。
また、祖先の系譜、墓地、仏壇、神棚なども相続される財産にはなりません。
《遺産分割できない相続財産の例》
一身専属的な権利義務(生活保護受給・国家資格・親権・罰金など)
香典、弔慰金、葬儀費用、生命保険(受取人指定方法による)、死亡退職金、遺族年金など
墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜