相続税入門その2 法定相続人とは

法定相続人とは

民法上で「相続する人は、この人たちがいちばんよい」と定められた人のことをいいます。
具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、父母、兄弟です。
配偶者がいる場合は必ず法定相続人になれますが、子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。
第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟となります。
子供が法定相続人の場合は、父母や兄弟は法定相続人にはなれません。
また、子供がいなくて父母が法定相続人になった場合は、兄弟は法定相続人にはなれません。
必ず法定相続人になれる配偶者ですが、正式な婚姻関係は必要となります。
ただし、婚姻期間は関係ないとされています。

法定相続人図解画像

上の図では父(赤線)が亡くなったとした場合の順位を表わしています。
配偶者(黄線)である妻は常に法定相続人になります。
父と母の間に生まれた子(緑線)がいるため、第1順位の長男、次男、三男、長女が法定相続人になります。

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